01申請取次とは
在留資格の申請は、本来はご本人が出入国在留管理局の窓口に出向いて行います。申請取次行政書士は、出入国在留管理局に届け出た行政書士で、ご本人に代わって申請書類を提出できます。
ご本人にとって
- 平日に出入国在留管理局へ行かなくてよい(出頭が免除されます)
- 書類の不足や記載の誤りを、提出前に行政書士が確認する
- 審査中の追加資料の求めにも、行政書士が窓口になって対応する
受け入れ企業にとって
- 採用のたびに人事担当者が手続きを調べ直さなくてよい
- 会社側で用意する書類(登記事項証明書・決算書・雇用契約書など)を一覧でお伝えする
- 更新の時期を把握し、期限切れを防ぐ
※ 許可・不許可は出入国在留管理局が審査して決めます。当事務所は、許可の見込みを正直にお伝えしたうえでお受けします。
02お受けしている申請
| 申請 | こんなとき |
|---|---|
| 在留資格認定証明書の交付申請 | 海外にいる方を日本に呼び寄せる(採用・家族の呼び寄せなど) |
| 在留資格の変更許可申請 | 留学から就労へ、就労から経営・管理へなど、活動の内容が変わる |
| 在留期間の更新許可申請 | 今の在留資格のまま、期間を延ばす |
| 永住許可申請 | 長く日本に住み、在留期間の制限なく暮らしたい |
| 資格外活動許可申請 | 留学生のアルバイトなど、本来の活動以外の収入を得る |
| 就労資格証明書の交付申請 | 転職先の仕事が今の在留資格で認められるか確かめたい |
主に扱う在留資格は、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能、日本人の配偶者等、家族滞在、永住者です。これ以外の在留資格も、まずはご相談ください。
03会社設立と「経営・管理」
外国籍の方が日本で会社を作って経営するには、「経営・管理」の在留資格が必要です。この在留資格は、会社の設立と申請を切り離して考えると、あとで困ることが多い手続きです。
- 事業所(オフィス)の確保、資本金の額、事業計画の内容が審査で見られる
- 定款の事業目的や本店の場所が、在留資格の要件に関わる
- 会社設立の登記が終わってから申請するため、設立の段取りがそのまま申請の準備になる
2025年10月16日の基準改正で、新規に「経営・管理」を取得する場合の要件が大きく変わりました。
- 資本金または出資の総額が3,000万円以上
- 申請人以外に常勤の職員を1名以上雇用する
- 経営者または常勤職員に一定の日本語能力がある
- 経営者に、経営・管理分野の修士相当の学位、または3年以上の事業の経営・管理の経験がある
すでに「経営・管理」で在留している方の更新には経過措置があります。ご自身がどちらに当たるかは、ご相談の際に確認します。
当事務所は会社設立も扱っているため、設立の段階から「経営・管理」の申請を見すえて進められます。事業計画書も、設立と在留資格の両方で使える形で一緒に作ります。
04申請までの流れ
- ご相談(無料)今の在留資格、これからの活動、在留期限を伺い、どの申請になるか、許可の見込みがあるかをお伝えします。
- 必要書類のご案内ご本人・受け入れ企業それぞれに、用意していただく書類を一覧でお渡しします。
- 書類の作成申請書、理由書、事業計画書など、当事務所で作成します。書類がそろったら内容を一緒に確認します。
- 申請当事務所が出入国在留管理局へ提出します。申請のためにご本人が出向く必要はありません。
- 審査・結果審査中の追加資料の求めには当事務所が対応します。許可が出たら、在留カードの受け取りまでご案内します。
※ 審査の期間は申請の種類や時期によって変わります。更新は在留期限の3か月前から申請できるので、早めのご相談をおすすめします。
05必要な書類
申請の種類と在留資格によって変わります。代表的なものは次のとおりです。
ご本人に関するもの
- パスポート、在留カード
- 証明写真
- 履歴書、学歴・職歴を示す書類(卒業証明書など)
- 住民税の課税・納税証明書
- (家族の申請)戸籍や婚姻を証明する書類
受け入れ企業・事業に関するもの
- 登記事項証明書、定款
- 決算書、法定調書合計表
- 雇用契約書、会社案内
- (経営・管理)事業計画書、事業所の賃貸借契約書、常勤職員に関する書類
※ 外国語の書類には日本語訳を添えます。翻訳のお手伝いもできます。
06費用の目安
出入国在留管理局に納める手数料(実費)と、当事務所の報酬に分かれます。
| 内容 | 報酬(税込) | 実費 |
|---|---|---|
| 初回相談 | 無料 | — |
| 在留資格認定証明書の交付申請 | 個別お見積り | — |
| 在留資格の変更・在留期間の更新 | 個別お見積り | 許可される在留期間に応じた所定の手数料 |
| 永住許可申請 | 個別お見積り | 所定の手数料(2026年10月の改定で大きく引き上げ) |
| 経営・管理(会社設立とセット) | 個別お見積り | 所定の手数料+会社設立の実費 |
※ 出入国在留管理庁の手数料は2026年10月1日に改定され、許可される在留期間によって額が変わります。窓口申請は収入印紙、オンライン申請は電子納付(決済手数料が別途)です。最新の額はご相談の際にお伝えします。
※ 報酬は、在留資格の種類、ご家族の人数、書類の翻訳の有無によって変わるため、ヒアリングのうえでお見積りします。
※ 当事務所は適格請求書(インボイス)発行事業者です。
07よくあるご質問
本人が出入国在留管理局へ行かなくていいのですか?
はい。申請取次行政書士が申請する場合、ご本人の出頭は免除されます。ただし、在留カードの受け取りなど、ご本人の対応が必要な場面はあります。
許可は保証されますか?
許可・不許可は出入国在留管理局が決めるため、保証はできません。ご相談の段階で見込みを正直にお伝えし、難しい場合はその理由と、どうすれば可能性が上がるかをご説明します。
会社で外国籍の方を初めて採用します。何から始めればいいですか?
まず、その方の学歴・職歴と、任せる仕事の内容を教えてください。在留資格に合う仕事かどうかを確認するところから始めます。雇用契約を結ぶ前のご相談が安心です。
更新はいつから申請できますか?
在留期限の3か月前から申請できます。期限ぎりぎりになると書類が間に合わないことがあるので、2〜3か月前のご相談をおすすめします。
和歌山県外からも依頼できますか?
はい。打ち合わせはオンラインでも可能です。申請先の出入国在留管理局によっては、提出の方法を個別にご相談します。
申請取次行政書士。ホテルで20年、海外からのお客さまをご案内してきました。言葉や制度の壁を、できるだけ低くしてお渡しします。