Service 08

在留資格の申請(申請取次)

日本で働く、暮らす、会社を営む。その土台になる手続きを。

外国籍の方を採用したい。在留資格の手続きをどう進めればいいのか

日本で会社を作って経営したい。どんな在留資格が必要になるのか

在留期間の更新が近い。平日に出入国在留管理局へ行く時間がない

そろそろ永住許可を申請したいが、何を準備すればいいのか

当事務所は申請取次行政書士(出入国在留管理局へ届出済)です。ご本人や受け入れ企業に代わって申請書類を作成し、出入国在留管理局へ提出します。

01申請取次とは

在留資格の申請は、本来はご本人が出入国在留管理局の窓口に出向いて行います。申請取次行政書士は、出入国在留管理局に届け出た行政書士で、ご本人に代わって申請書類を提出できます。

ご本人にとって

  • 平日に出入国在留管理局へ行かなくてよい(出頭が免除されます)
  • 書類の不足や記載の誤りを、提出前に行政書士が確認する
  • 審査中の追加資料の求めにも、行政書士が窓口になって対応する

受け入れ企業にとって

  • 採用のたびに人事担当者が手続きを調べ直さなくてよい
  • 会社側で用意する書類(登記事項証明書・決算書・雇用契約書など)を一覧でお伝えする
  • 更新の時期を把握し、期限切れを防ぐ

※ 許可・不許可は出入国在留管理局が審査して決めます。当事務所は、許可の見込みを正直にお伝えしたうえでお受けします。

02お受けしている申請

申請こんなとき
在留資格認定証明書の交付申請海外にいる方を日本に呼び寄せる(採用・家族の呼び寄せなど)
在留資格の変更許可申請留学から就労へ、就労から経営・管理へなど、活動の内容が変わる
在留期間の更新許可申請今の在留資格のまま、期間を延ばす
永住許可申請長く日本に住み、在留期間の制限なく暮らしたい
資格外活動許可申請留学生のアルバイトなど、本来の活動以外の収入を得る
就労資格証明書の交付申請転職先の仕事が今の在留資格で認められるか確かめたい

主に扱う在留資格は、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能、日本人の配偶者等、家族滞在、永住者です。これ以外の在留資格も、まずはご相談ください。

03会社設立と「経営・管理」

外国籍の方が日本で会社を作って経営するには、「経営・管理」の在留資格が必要です。この在留資格は、会社の設立と申請を切り離して考えると、あとで困ることが多い手続きです。

  • 事業所(オフィス)の確保、資本金の額、事業計画の内容が審査で見られる
  • 定款の事業目的や本店の場所が、在留資格の要件に関わる
  • 会社設立の登記が終わってから申請するため、設立の段取りがそのまま申請の準備になる

2025年10月16日の基準改正で、新規に「経営・管理」を取得する場合の要件が大きく変わりました。

  • 資本金または出資の総額が3,000万円以上
  • 申請人以外に常勤の職員を1名以上雇用する
  • 経営者または常勤職員に一定の日本語能力がある
  • 経営者に、経営・管理分野の修士相当の学位、または3年以上の事業の経営・管理の経験がある

すでに「経営・管理」で在留している方の更新には経過措置があります。ご自身がどちらに当たるかは、ご相談の際に確認します。

当事務所は会社設立も扱っているため、設立の段階から「経営・管理」の申請を見すえて進められます。事業計画書も、設立と在留資格の両方で使える形で一緒に作ります。

要件は変わります 「経営・管理」の基準は2025年10月に改正されました。今後も見直されることがあるため、ご相談の時点での最新の要件を個別にお伝えします。

04申請までの流れ

  1. ご相談(無料)今の在留資格、これからの活動、在留期限を伺い、どの申請になるか、許可の見込みがあるかをお伝えします。
  2. 必要書類のご案内ご本人・受け入れ企業それぞれに、用意していただく書類を一覧でお渡しします。
  3. 書類の作成申請書、理由書、事業計画書など、当事務所で作成します。書類がそろったら内容を一緒に確認します。
  4. 申請当事務所が出入国在留管理局へ提出します。申請のためにご本人が出向く必要はありません。
  5. 審査・結果審査中の追加資料の求めには当事務所が対応します。許可が出たら、在留カードの受け取りまでご案内します。

※ 審査の期間は申請の種類や時期によって変わります。更新は在留期限の3か月前から申請できるので、早めのご相談をおすすめします。

05必要な書類

申請の種類と在留資格によって変わります。代表的なものは次のとおりです。

ご本人に関するもの

  • パスポート、在留カード
  • 証明写真
  • 履歴書、学歴・職歴を示す書類(卒業証明書など)
  • 住民税の課税・納税証明書
  • (家族の申請)戸籍や婚姻を証明する書類

受け入れ企業・事業に関するもの

  • 登記事項証明書、定款
  • 決算書、法定調書合計表
  • 雇用契約書、会社案内
  • (経営・管理)事業計画書、事業所の賃貸借契約書、常勤職員に関する書類

※ 外国語の書類には日本語訳を添えます。翻訳のお手伝いもできます。

06費用の目安

出入国在留管理局に納める手数料(実費)と、当事務所の報酬に分かれます。

内容報酬(税込)実費
初回相談無料—
在留資格認定証明書の交付申請個別お見積り—
在留資格の変更・在留期間の更新個別お見積り許可される在留期間に応じた所定の手数料
永住許可申請個別お見積り所定の手数料(2026年10月の改定で大きく引き上げ)
経営・管理(会社設立とセット)個別お見積り所定の手数料+会社設立の実費

※ 出入国在留管理庁の手数料は2026年10月1日に改定され、許可される在留期間によって額が変わります。窓口申請は収入印紙、オンライン申請は電子納付(決済手数料が別途)です。最新の額はご相談の際にお伝えします。
※ 報酬は、在留資格の種類、ご家族の人数、書類の翻訳の有無によって変わるため、ヒアリングのうえでお見積りします。
※ 当事務所は適格請求書(インボイス)発行事業者です。

07よくあるご質問

本人が出入国在留管理局へ行かなくていいのですか?

はい。申請取次行政書士が申請する場合、ご本人の出頭は免除されます。ただし、在留カードの受け取りなど、ご本人の対応が必要な場面はあります。

許可は保証されますか?

許可・不許可は出入国在留管理局が決めるため、保証はできません。ご相談の段階で見込みを正直にお伝えし、難しい場合はその理由と、どうすれば可能性が上がるかをご説明します。

会社で外国籍の方を初めて採用します。何から始めればいいですか?

まず、その方の学歴・職歴と、任せる仕事の内容を教えてください。在留資格に合う仕事かどうかを確認するところから始めます。雇用契約を結ぶ前のご相談が安心です。

更新はいつから申請できますか?

在留期限の3か月前から申請できます。期限ぎりぎりになると書類が間に合わないことがあるので、2〜3か月前のご相談をおすすめします。

和歌山県外からも依頼できますか?

はい。打ち合わせはオンラインでも可能です。申請先の出入国在留管理局によっては、提出の方法を個別にご相談します。

福
代表 行政書士 福原 美有紀

申請取次行政書士。ホテルで20年、海外からのお客さまをご案内してきました。言葉や制度の壁を、できるだけ低くしてお渡しします。

Contact

「どの在留資格になるのか」の段階から、無料でご相談いただけます

ご本人からも、受け入れ企業からも。まずは今の状況を教えてください。

対応エリア:和歌山県全域(オンライン対応可)