Service 02

車庫証明・自動車登録

忙しいあなたの代わりに、警察署・運輸支局へ。

車を買い替えたいけれど、車庫証明の手続きが面倒

引越しで住所変更をしたいのに、平日に役所へ行く時間がない

販売店として、毎月の手続きをまとめてお願いしたい

このページでは、車庫証明・自動車登録のしくみと、当事務所の代行サービスをご案内します。

01代行を利用するメリット

車を買ったとき、引越しで住所が変わったとき、家族から車を譲り受けたとき。こうした場面で必要になるのが、車庫証明や自動車登録の手続きです。ご自身でもできますが、次のような負担があります。

  • 平日の昼間に、警察署(車庫証明)と運輸支局(登録)の両方へ行く必要がある
  • 書類の書き方を間違えると、差し戻しになる
  • 書類の準備から完了まで、1〜2週間かかる

お仕事を休んで何度も窓口へ行かなくてすむよう、当事務所が代わりに手続きします。

02車庫証明とは

「車庫証明」は通称で、正式には自動車保管場所証明といいます。「自動車の保管場所の確保等に関する法律」にもとづき、車を置く場所が確保されていることを警察が証明する制度です。道路を車庫がわりにする違法駐車を防ぐことが目的です。

車庫証明が必要になる主な場面

車を買ったとき

新車・中古車を登録するときに必要です。販売店が代行する場合と、購入者が取得する場合があります。

引越ししたとき

新しい住所での車庫証明を取り、運輸支局で住所の変更登録をします。

名義が変わるとき

家族から車を譲り受けるなど、所有者が変わるときも、新しい使用者の住所での車庫証明が必要です。

03保管場所の要件

  • 使用の本拠地(ご自宅など)から直線距離で2km以内であること
  • 道路から支障なく出入りできること
  • 車全体が収まる広さがあること
  • その場所を使う権利があること(自己所有、賃貸契約、使用の承諾など)

自分の土地・建物の場合

自分の土地であることを申告する「自認書」を出します。

月極駐車場・家族の土地の場合

土地の所有者や管理者から「保管場所使用承諾証明書」を出してもらいます。

※ ご状況によって、ほかの確認が必要になることもあります。お気軽にお問い合わせください。

04必要な書類

申請に使う書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 自認書、または保管場所使用承諾証明書

お知らせいただく情報

  • 車検証の情報(購入予定の車は車名・型式・車台番号など)
  • 保管場所の住所
  • 駐車場の所有者のお名前・ご住所

当事務所では、書類の作成から申請・受け取りまでお手伝いします。図面の作成や現地の確認もお任せいただけます。

05取得までの流れ

  1. お問い合わせお電話・メール・フォームからご連絡ください。
  2. 必要書類のご案内お客さまにご用意いただくものと、当事務所で用意するものを整理します。
  3. 書類のお預かり郵送またはデータでお送りいただけます。
  4. 申請・受け取り警察署・運輸支局での手続きを当事務所が行います。
  5. お届け車庫証明書や車検証などをお届けします。

車庫証明は、書類の準備に1〜3日、警察署の審査に3〜7日ほどで、おおむね1週間程度が目安です。地域や混み具合によって変わります。

06自動車登録の種類

車に関する登録の手続きは、運輸支局で行います。

登録の種類どんなときに
新規登録新車・中古車をはじめて登録するとき
移転登録(名義変更)知人から中古車を買った、親から子へ譲ったなど、所有者が変わるとき
変更登録引越しや結婚で、所有者の住所・氏名が変わったとき
一時抹消登録しばらく車を使わないとき(あとで再登録できます)
永久抹消登録車を解体して廃車にするとき

07軽自動車の保管場所届出

軽自動車は、普通車のように登録の前に車庫証明を取る必要はありません。ただし地域によっては、車を使い始めてから保管場所を警察に届け出る必要があります。

和歌山県では、和歌山市が届出の対象地域です。軽自動車を買ったときや保管場所が変わったときは、15日以内に届け出ます。

軽自動車の保管場所届出は電子申請に対応しているため、和歌山県外の方からもご依頼いただけます(全国対応)。お住まいの地域が届出の必要な地域かどうかの確認からお受けしますので、「うちは届出がいるの?」という段階でもお気軽にお問い合わせください。

08丁種封印(出張封印)

普通車の後ろのナンバープレートには「封印」がついています。ナンバーが変わる手続きでは、ふつうは車を運輸支局へ持ち込んで、封印を付け直します。

当事務所は丁種封印の資格を持つ行政書士です。お客さまのご自宅や車庫へ伺い、その場でナンバーの交換と封印の取付けができます。車を運輸支局へ持ち込む手間が省けます。

行政書士の方からの再々委託(和歌山ナンバーの登録と封印の受領・発送)は、行政書士の方へのページをご覧ください。

09料金表

車庫証明

内容報酬(税込)対象地域など
車庫証明の代行(登録車)5,500円和歌山市・海南市・岩出市(書類がそろっている場合)
保管場所届出の代行(軽自動車)3,850円全国(電子申請)
同じ日・同じ警察署の2件目以降4,400円和歌山市・海南市・岩出市
上記以外の地域基本料金+1,100円〜距離に応じて加算
申請書類の作成2,200円—
車庫の図面の作成2,200円—
現地調査つきの図面の作成5,500円和歌山市・海南市・岩出市

※ 報酬のほかに、警察署への手数料がかかります(登録車の車庫証明は申請手数料2,100円。2025年4月に保管場所標章が廃止され、標章の交付手数料はなくなりました。軽自動車の保管場所届出に手数料はかかりません)。

自動車登録

内容報酬(税込)備考
登録車の名義変更5,500円和歌山市・海南市・岩出市は書類の集荷可
軽自動車の名義変更5,500円和歌山市・海南市・岩出市は書類の集荷可
一時抹消登録など、そのほかの手続きお見積り—
出張封印(丁種封印)・和歌山市内5,500円〜ご自宅・車庫などご指定の場所で取付け
出張封印(丁種封印)・和歌山市外お見積り距離に応じて加算。紀南方面は日程もあわせてご相談

※ ナンバープレート代・登録手数料などの実費は別途かかります。
※ 当事務所は適格請求書(インボイス)発行事業者です。

10販売店さまへ

ディーラーさま・中古車販売店さまからの、継続的なご依頼も歓迎しています。

平日昼間の手続きを代行

警察署・運輸支局への往復をお任せいただき、店舗の方の負担を減らします。

件数に応じたご相談

継続してご依頼いただく場合は、件数に合わせた料金もご相談に応じます。

書類の確認・補正

提出前に書類を確認し、差し戻しをできるだけ減らします。

まとめて対応

車庫証明と登録をまとめてお受けできます。

和歌山運輸支局の管内を中心に、和歌山県全域に対応しています。

11よくあるご質問

車庫証明は自分でも取れますか?

はい、ご自身でも取得できます。ただし申請と受け取りで、平日の昼間に少なくとも2回は警察署へ行く必要があります。お忙しい方は、代行をご利用いただくと時間と手間を減らせます。

駐車場の使用承諾書がもらえません。どうすれば?

所有者や管理者から承諾書をもらえない場合、その駐車場で車庫証明を取るのは難しくなります。所有者と相談するか、別の駐車場を探すことになります。駐車場探しの段階からご相談いただけます。

引越しから何日以内に住所変更が必要ですか?

道路運送車両法で、変更があった日から15日以内に変更登録を申請することになっています。

「2km以内」はどう測りますか?

道のりではなく、使用の本拠地(ご自宅など)と駐車場を地図上で直線で結んだ距離で判断します。

名義変更には、車検証のほかに何が必要ですか?

主に、前の所有者と新しい所有者それぞれの印鑑証明書、新しい使用者の車庫証明、譲渡証明書、申請書などが必要です。ご状況によってほかの書類が必要になることもあります。

県外で買った車を和歌山で登録できますか?

はい。車の保管場所が和歌山県内であれば、和歌山運輸支局で登録できます。

ローン中の車も名義変更できますか?

所有者がローン会社や販売店になっている場合は、先に所有権を解除する手続きが必要です。当事務所では、所有権解除からサポートできます。

車庫証明に有効期限はありますか?

運輸支局での登録には、証明の日からおおむね1か月以内のものが必要です。

代行をお願いするとき、何を準備すればよいですか?

車検証の写し(今の車がある場合)、駐車場の住所と所有者の情報、印鑑証明書などをご用意ください。委任状は当事務所でご用意します。

和歌山県外でも対応してもらえますか?

和歌山県内全域に対応しています。県外の方もご相談ください。

福
代表 行政書士 福原 美有紀

丁種封印取扱行政書士。ホテルで20年、お客さまをご案内してきた経験を生かし、ご用意いただくものから進み具合まで、わかりやすくお伝えします。

Contact

どんな段階のご相談でも、無料でお受けしています

「何を用意すればいいかわからない」「複数台をまとめてお願いしたい」も歓迎です。

対応エリア:和歌山県全域(出張対応可)