Service 05

一般貨物自動車運送事業許可
(緑ナンバー)

白ナンバーのままで、大丈夫ですか。

長年、白ナンバーのトラックで運送をしてきた

元請から「緑ナンバーでないと、もう仕事を出せない」と言われた

法改正のニュースを見たが、自分に関係あるのかわからない

2026年4月から、違法な白ナンバーに運送を頼んだ荷主側も罰則の対象になりました。このページでは、緑ナンバーを取るための条件と流れを、はじめての方にもわかるようにご案内します。

01一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、他人の依頼を受けて、運賃をもらい、トラックで荷物を運ぶ事業のことです。たとえば次のような場合が当てはまります。

  • 建設会社の依頼で土砂を運び、運搬料をもらう
  • メーカーから商品の配送を請け負う
  • 引越しの依頼を受けて家財を運ぶ

自社の荷物を運ぶだけなら不要です

自社で販売する商品を自社のトラックで届ける、自社の資材を自社の現場へ運ぶ、といった場合は「自家用」にあたり、許可は不要です(白ナンバーのままで構いません)。

他人の荷物を運び、運賃をもらうなら緑ナンバーが必要です。「下請けで土砂を運び、運搬料をもらっている」場合は、他人のための運送にあたります。判断に迷うケースも多いので、まずはご相談ください。

無許可で運送すると 許可なく有償で運送を行うと、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります(貨物自動車運送事業法)。

02緑ナンバーと白ナンバー

ナンバーの色だけでなく、守るべきルールも大きく変わります。

項目緑ナンバー(事業用)白ナンバー(自家用)
用途他人の荷物を有償で運ぶ自社の荷物を運ぶ
必要な手続き国土交通大臣の許可許可は不要
車検1年ごと貨物車は原則1年ごと(車両により異なる)
点呼・帳簿義務ありなし(一定台数以上は安全運転管理者の業務あり)
運行管理者必要不要
整備管理者必要一定台数以上で必要

03法改正で変わったこと

2025年6月に貨物自動車運送事業法の改正法が公布され、順次施行されています。主なポイントは次のとおりです。

荷主側にも罰則

  • 2026年4月1日から、無許可の事業者(いわゆる白トラ)に運送を委託した荷主等も、100万円以下の罰金の対象に
  • 国による要請・勧告・公表の対象にもなります

再委託は2次まで

  • 元請として引き受けた運送は、再委託を2回以内に抑えるよう努める義務が新設されました

許可の5年更新制

  • トラック運送事業の許可に、5年ごとの更新制が導入されます(施行時期は今後順次)

適正原価

  • 国が定める「適正原価」を下回る運賃・料金で受けないことが求められるようになります

荷主や元請からすると、「相手が緑ナンバーか確認しないと、自分たちもリスクを負う」時代になりました。白ナンバーで他人の荷物を運び続けることは、これまで以上に難しくなっています。

04取得に必要な条件

「場所」「車」「人」「お金」の面から、次の条件をすべて満たす必要があります。

営業所

  • 自己所有か賃貸借契約などで使う権利があること
  • 都市計画法・建築基準法・農地法などに違反しないこと(市街化調整区域や農地は原則不可)
  • 休憩・睡眠の施設を確保できること

車庫

  • すべての車両を収容できる広さ(車両どうしの間隔50cm以上)
  • 営業所から運輸局の定める距離の範囲内
  • 前面道路の幅が基準を満たすこと
  • 使う権利があること

車両

  • 5台以上の事業用トラック(軽自動車・二輪を除く)
  • 自己所有・ローン・リースのいずれでも可

人

  • 運行管理者(資格者証を持つ人)
  • 整備管理者(整備士資格、または実務経験+研修)
  • 車両の台数に見合った運転者

お金

  • 開業に必要な資金を、自己資金で確保していること
  • 運転資金・車両費・保険料などを積み上げて計算し、事業規模によっては1,500万〜2,500万円ほどになることもあります
  • 申請時と審査中の指定日に、残高証明書で確認されます

そのほか

  • 役員法令試験に合格すること
  • 任意保険など、損害賠償の能力があること
  • 欠格事由に当たらないこと
  • 社会保険・労働保険に加入すること

特に注意したいのは営業所・車庫の場所と資金です。「自宅横の倉庫を営業所にしようとしたら農地だった」「審査の途中で残高が下回ってしまった」といったケースがあります。物件を決める前、資金を動かす前にご相談ください。

05必要な書類

書類はおおむね20〜30種類以上にのぼります。代表的なものは次のとおりです。

申請書類

  • 経営許可申請書・事業計画
  • 事業用自動車の明細
  • 運行管理・整備管理の体制がわかる書類

営業所・車庫

  • 位置図・平面図
  • 登記事項証明書または賃貸借契約書
  • 前面道路の幅員証明書

人員

  • 運行管理者の資格者証の写し
  • 整備管理者の資格・経験を証明する書類
  • 役員名簿(法人)

資金・そのほか

  • 預金残高証明書・資金計画
  • 登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
  • 車検証の写し(既存車両がある場合)

当事務所では、書類の洗い出しから収集・作成までサポートします。

06申請から運輸開始まで

  1. 無料相談・現地確認ご状況を伺い、営業所・車庫の場所を確認します。
  2. 事前準備物件・車両・人員・資金の計画を整え、書類を作成します。(1〜3か月)
  3. 申請営業所のある地域の運輸支局へ提出します(和歌山県なら和歌山運輸支局)。審査は近畿運輸局が行います。
  4. 役員法令試験申請後に、運輸局で試験を受けます。
  5. 許可審査期間はおおむね3〜5か月です。許可後に登録免許税12万円を納めます。
  6. 運輸開始の準備運行管理者・整備管理者の選任届、ナンバーの切り替えなどを行い、運輸開始届を出します。(約1か月)

準備から運輸開始まで、おおむね6〜10か月かかります。「来月から緑ナンバーで」は現実的ではないため、半年以上の余裕をもってご相談ください。

07役員法令試験

見落とされやすいのが、経営者が受ける「役員法令試験」です。

項目内容
受ける人法人は常勤の役員1名、個人事業は本人
問題数・合格基準30問、8割(24問)以上の正解で合格
試験会場地方運輸局(和歌山県の方は近畿運輸局)
出題範囲貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法 など
不合格のとき再受験は1回まで。2回続けて不合格の場合は申請が通りません

運輸局のホームページで過去問題が公開されています。当事務所では、試験対策のアドバイスもサポートに含めています。

08取得後の義務

許可はゴールではなくスタートです。緑ナンバーの事業者には、次のような義務があります。

毎日の運行管理

  • 乗務前後の点呼と記録
  • 乗務の記録
  • 運転者台帳の作成

車両の管理

  • 3か月ごとの定期点検
  • 点検整備記録の作成・保存

運転者の教育

  • 運転者への定期的な指導・教育
  • 新しく雇った運転者への初任運転者向けの指導

年ごとの対応

  • 運転者の健康診断
  • 事業報告書・事業実績報告書の提出
  • 巡回指導への対応

保険料や人件費の扱いなど、経費の面も変わります。当事務所では申請前の打ち合わせで、こうした負担も包み隠さずお伝えし、本当に取得すべきかを一緒に考えます。

税金・社会保険の影響について 緑ナンバー化による税金や社会保険料の具体的な変化は、税理士・社会保険労務士の領域です。当事務所では具体的なアドバイスはできないため、必要に応じて専門家にご確認ください。

09ダンプ業の方へ

運搬料をもらっていれば「他人のための運送」です

「現場で言われたとおりに運んでいるだけだから、自社用だと思っていた」という誤解が見られます。しかし、運搬料をもらって運んでいる時点で緑ナンバーが必要です。

  • 建設会社の下請けとして、現場の土砂を処分場へ運ぶ
  • 採石場から建設現場へ砕石を運ぶ
  • 元請の指示で、ある現場から別の現場へ残土を運ぶ

ダンプ規制法の表示番号は別の手続きです

大型のダンプは「ダンプ規制法」の対象となり、車体に表示番号(通称ゼッケン)を表示する必要があります。表示番号の手続きは緑ナンバー化とは別に必要です。

5台の壁

個人で1〜2台のダンプを持って仕事をしている方も多いですが、緑ナンバーには5台以上が必要です。仲間と法人をつくって5台の体制にするなど、状況に合わせた方法を一緒に考えます。

出張封印で、営業を止めずにナンバー交換

許可のあとは、すべての車両のナンバーを白から緑に替えます。当事務所は丁種封印の資格を持っているため、お客さまの車庫まで伺って、その場でナンバーの交換と封印の取付けができます。

10個人か法人か

緑ナンバーは、個人事業でも法人でも取得できます。主な違いは次のとおりです。

項目法人個人事業
役員法令試験を受ける人常勤の役員1名本人のみ
事業目的の変更定款・登記に運送事業の記載が必要不要
代表者が交代するとき役員の変更で事業を続けられる相続などの手続きが必要

許可を取ったあとに法人化すると、譲渡譲受の認可という別の手続きが必要になり、時間も費用もかかります。法人化を考えているなら、許可の前に済ませるのがおすすめです。当事務所では、会社設立から緑ナンバーの取得まで、まとめてお手伝いできます。

11費用と料金

取得までにかかる費用の目安

項目金額の目安
登録免許税(許可後に納付)120,000円
各種証明書の取得費用1万〜2万円
車両の購入費・リース料、営業所・車庫の賃料別途
自己資金事業計画にもとづいて算出(口座に確保)

当事務所の料金

内容報酬(税込)
初回相談無料
現地調査・打ち合わせ個別お見積り
一般貨物自動車運送事業許可申請サポート個別お見積り
出張封印(許可後のナンバー交換)個別お見積り
会社設立サポート(必要な場合)個別お見積り

※ 別途、登録免許税・証明書の取得費用・出張費などの実費がかかります。お見積りは無料です。
※ 当事務所は適格請求書(インボイス)発行事業者です。

12よくあるご質問

軽トラックでも緑ナンバーは取れますか?

軽自動車で荷物を運ぶ場合は「貨物軽自動車運送事業」という別の制度になります。許可ではなく届出で、車両1台から始められます(黒ナンバー)。

自分で申請することもできますか?

制度上はご自身でも申請できます。ただし書類は20〜30種類以上にのぼり、補正への対応や試験の準備も必要です。本業を止めずに進めたい方は、専門家に任せたほうが結果的に負担が少なくなることが多いです。

5台そろわないと取れませんか?

はい、5台以上が必要です。ただし購入予定やリース予定の車両も、確保の見込みとして計画に入れられます。

自己資金が足りない場合は?

自己資金は許可の大切な条件です。融資を利用する方法もありますが、自己資金として認められる範囲には決まりがあります。資金を動かす前に、まずご相談ください。

申請中も白ナンバーで有償の運送を続けてよいですか?

続けられません。他人の荷物を運賃をもらって運ぶこと自体が許可の対象のため、許可が出るまではその業務を止める必要があります。自社の荷物を運ぶことは続けられます。

許可が出たら、すぐに営業を始められますか?

許可のあと、登録免許税の納付、運行管理者・整備管理者の選任届、ナンバーの切り替えなどを済ませ、運輸開始届を出してから営業を始めます。

出張封印とは何ですか?

ナンバーの交換は、ふつうは車を運輸支局へ持ち込んで行います。丁種封印の資格を持つ行政書士は、お客さまの車庫などへ伺って、その場でナンバーの交換と封印の取付けができます。当事務所は和歌山県内で出張対応しています。

和歌山県内ならどこでも対応してもらえますか?

はい。和歌山市・田辺市・新宮市・橋本市など、和歌山県内全域に対応しています。遠方の場合は出張費をいただくことがあります。

福
代表 行政書士 福原 美有紀

丁種封印取扱行政書士。運送業にくわしい行政書士とも連携し、書類を二重にチェックして進めます。会社設立から緑ナンバーの取得、ナンバー交換まで、まとめてお任せください。

Contact

どんな段階のご相談でも、無料でお受けしています

「うちは緑ナンバーが必要?」「いつから準備すればいい?」「法人化も一緒に考えたい」も歓迎です。

対応エリア:和歌山県全域(出張対応可)