成年後見業務
成年後見制度は大きく分けて2つの制度があります
1.法定後見制度
すでに判断能力が低下している方に適用されます。
事理弁識能力がどれくらい低下しているかにより、「後見」「保佐」「補助」の三段階になっています。
本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長などの申し立てにより、家庭裁判所が選任します。
後見人といえば親族が就任するイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうではなく、第三者である専門家が就任するケースが増えています。
2.任意後見制度
任意後見制度は、自分の判断能力がまだしっかりしているうちに、将来のために自分で信頼できる「任意後見人」を選んでおく制度です。
契約を結んでおくことで、もしも判断能力が低下した場合に備えることができます。
次のようなお悩みがある方は、一度検討してみることをおすすめします
- 将来のことが心配:将来、認知症になったり、判断力が低下したら、財産の管理や生活のことをどうしよう…
- 家族に負担をかけたくない:家族に全て任せるのも不安、だけど他に頼れる人がいない…
- 信頼できる第三者にお願いしたい:家族以外にも、信頼できる人に生活や財産を管理してもらいたい。
任意後見制度を利用するメリット
- 自分で後見人を選べる:家族や信頼できる専門家を自分で選べます。
- 安心して将来に備えられる:元気なうちに備えておくことで、判断力が低下しても安心です。
- 柔軟にサポートを受けられる:自分の状況に合わせて、見守りや財産管理、その他のサポートを調整できます。
- 本人の行為能力に制限がない(自分で契約することができる)
任意後見制度を利用するデメリット
- 任意後見監督人の費用が発生する
- 法定後見のように後見人に取消権がないため、本人が締結した契約が有効になってしまう
- すでに判断能力が低下していたり、失われている場合には利用できない(法定後見を申し立てる)