一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー化)
2026年4月、貨物自動車運送事業法が改正されました。
違法な白ナンバーで運送を続けることのリスクが、これまで以上に大きくなっています。
このページでは、緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業許可)の取得方法を、はじめての方にもわかりやすく、徹底的に解説いたします。
1. はじめに ― なぜ今、緑ナンバー化が急がれているのか
「うちは長年、白ナンバーのトラックで運送をしてきた」
「元請けから『緑ナンバーじゃないと、もう仕事を出せない』と言われた」
「ニュースで法改正の話を聞いたが、自分にも関係あるのか?」
最近、こうしたお問い合わせが急増しています。
その背景にあるのが、2026年4月1日に施行された貨物自動車運送事業法の改正です。
この改正により、違法な白ナンバーで運送を依頼した荷主側にも、罰金や社名公表のペナルティが科されるようになりました。
つまり、これまで荷主・元請けは「相手が許可業者か知らなかった」で済んでいたものが、これからは委託先の許可を確認する責任を負うことになります。
結果として、白ナンバーで運送を続けている事業者には、これまで以上に厳しい目が向けられるようになりました。
このページでは、「緑ナンバーが必要かどうかわからない」段階の方から、
「すでに取得を決めて、手続きの流れを知りたい」方まで、
どの段階の方にも役立つよう、できる限り詳しく解説いたします。
専門用語にはすべて注釈をつけ、はじめての方でも全体像がつかめる内容にしました。
お時間のあるときに、最後までご一読いただければ幸いです。
2. 一般貨物自動車運送事業とは何か
定義をシンプルに
「一般貨物自動車運送事業」とは、
他人の依頼を受けて、運賃をもらって、トラックで荷物を運ぶ事業
のことを指します。
たとえば次のようなケースは、すべて一般貨物自動車運送事業に該当します。
- 建設会社から土砂運搬の依頼を受け、運搬料をもらって運ぶ
- 引越し会社から依頼を受け、家財を運ぶ
- メーカーから商品の配送を請け負う
- 産廃業者から委託を受けて、有償で物を運ぶ
ポイントは「他人の荷物を、運賃をもらって運ぶ」という点です。
「自社運送」は対象外
一方で、自分の会社が販売する商品を自社のトラックで配達するだけであれば、これは「自家用」に該当し、一般貨物自動車運送事業の許可は不要です(白ナンバーのままで構いません)。
例:
- 自社の工場で作った製品を、自社のトラックで自社の倉庫まで運ぶ
- 自分が経営する建設業の現場へ、自社の資材を自社で運ぶ
このように、自社の物を自社で運ぶだけなら緑ナンバー不要。
他人の物を運んで運賃をもらうなら緑ナンバー必須。
この区別は、想像以上に判断が難しいケースが多くあります。
「下請けで土砂を運んで運搬料をもらっている」ような場合は、明確に「他人の需要」に該当しますので、緑ナンバーが必要です。
違反したらどうなるか
許可を得ずに有償運送を行うと、貨物自動車運送事業法違反となり、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)
という重い罰則が科されます。
しかも、2026年4月の改正で、この罰則の対象が「依頼した荷主」にも広がりました(詳しくは第4章で解説します)。
3. 緑ナンバーと白ナンバーの違い
トラックには大きく分けて、緑ナンバー(営業用) と 白ナンバー(自家用) の2種類があります。
ナンバープレートの色が違うだけではなく、税金・保険・運用ルールまで大きく異なります。

比較表
| 項目 | 緑ナンバー(営業用) | 白ナンバー(自家用) |
|---|---|---|
| 用途 | 他人の荷物を有償で運ぶ | 自社の物を運ぶ |
| 必要な手続き | 国土交通大臣の許可 | 特別な許可不要 |
| 自動車税 | 営業用税率(やや安い) | 自家用税率 |
| 自賠責保険 | 営業用(やや高い) | 自家用 |
| 任意保険 | 営業用(割高) | 自家用 |
| 車検 | 1年ごと | 2年ごと(自家用) |
| 帳簿・点呼義務 | あり(厳格) | なし |
| 運行管理者 | 必須 | 不要 |
| 整備管理者 | 5台以上で必須 | 不要 |
「白ナンバーで他人の荷物を運ぶ」のは違法
ときどき、「白ナンバーのトラックで運送代をもらって運んでいる」というお話を伺います。
これは法律上、明確に違法です(いわゆる「白トラ」と呼ばれます)。
これまでは取り締まりが緩い時期もありましたが、2026年4月の法改正により、白トラへの規制は大幅に強化されました。
4. 2026年4月の法改正で変わったこと
改正の全体像
2025年6月に成立し、2026年4月1日に施行された「貨物自動車運送事業法の改正」は、運送業界に大きな変革をもたらしています。
主な改正ポイントは以下の通りです。
- 荷主への罰則新設(最大の変更点)
- 再委託(下請け)の制限
- 契約書面の交付義務化
- 実運送体制管理簿の作成義務拡大
- 特定荷主制度の創設(大規模荷主向け)
それぞれを詳しく見ていきましょう。
改正点1:荷主にも罰則 ― 100万円以下の罰金+社名公表

これが最も大きな変更です。
改正前: 違法な白ナンバートラックを使って運送を依頼した荷主には、直接の処罰がありませんでした。「相手が許可業者か知らなかった」で通用していました。
改正後: 白ナンバートラックに運送を依頼した荷主にも、
- 100万円以下の罰金
- 国土交通大臣からの要請 → 勧告 → 社名公表
というペナルティが科されるようになりました。
特に「社名公表」は、企業にとって信用問題に直結します。
取引先や金融機関、顧客からの信頼を一度に失う可能性があるため、上場企業や大手元請けほど、白ナンバーへの発注を全面的に停止する動きが広がっています。
改正点2:再委託の制限(2次請けまで)
多重下請け構造を是正するため、
再委託は2回以内(実運送は3次請けまで)
という努力義務が課されました。
これにより、「孫請け・ひ孫請け」まで丸投げするような構造が問題視されるようになります。
改正点3:契約書面の交付義務
これまで電話やFAXで済ませていた運送契約も、
双方が所定の事項を記載した書面を相互に交付する
ことが義務化されました。
口頭での「いつもの仕事を頼むよ」だけでは法律違反となります。
改正点4:実運送体制管理簿の作成義務拡大
これまで対象外だった貨物利用運送事業者(フォワーダー)にも、実際に運送を担当する事業者の情報を記録する義務が課されました。
改正点5:特定荷主制度
年間9万トン以上の貨物を運送委託する大規模荷主は「特定荷主」に指定され、
- 中長期計画の提出
- 定期報告
- 物流統括管理者(CLO)の選任
などが義務化されました。
改正の影響を一言でまとめると
「白ナンバーで他人の荷物を運ぶこと」が、これまで以上に困難になった
ということです。
荷主・元請けからすれば、「相手が緑ナンバーかどうか確認しないとリスクを負う」という時代になりました。
そのため、白ナンバーで運送を続けている事業者には、「緑にするか、廃業するか」の選択を迫る圧力がかかっています。
5. 取得に必要な5つの条件

緑ナンバーを取得するためには、「人」「物」「金」の3つの観点で、合計5つの条件を満たす必要があります。
条件1:営業所
事業の拠点となる場所です。
満たすべき要件:
- 使用権原があること(自己所有または賃貸契約があること)
- 都市計画法・建築基準法・農地法に違反していないこと
- 市街化調整区域は原則NG
- 農地(田・畑)はNG
- 業務遂行に支障のない広さがあること
- 休憩・睡眠施設が確保されていること
特に注意したいのが「市街化調整区域」と「農地」です。
ご自宅の隣の倉庫を営業所にしようとしたら、農地に該当してNGだった、というケースが頻繁にあります。
条件2:車庫(駐車場)
トラックを保管する場所です。
満たすべき要件:
- 全車両を収容できる広さ(車両どうしの間隔が50cm以上)
- 営業所からの距離が直線10km以内(地域により5〜20km)
- 農地はNG(ただし市街化調整区域はOK)
- 他の用途と明確に区画されていること
- 前面道路の幅員が車両制限令を満たすこと(幅員証明書が必要)
- 使用権原(自己所有または賃貸契約)
「家の前の空き地に停めている」では認められません。
車庫として独立した区画があり、図面で示せることが必要です。
条件3:車両(トラック)
最低5台以上の貨物用トラックが必要です。
満たすべき要件:
- 5台以上(軽自動車・二輪を除く)
- 1ナンバー・4ナンバー・8ナンバーの貨物車
- 自己所有・ローン・リース、いずれでも可
- 申請時点で台数確保が見込めること(購入予定・リース契約予定でも可)
「1台や2台のダンプで個人事業をしているが、緑ナンバーにしたい」というご相談を多くいただきますが、5台揃わなければ取得できません。
これは絶対のルールです。
条件4:人(運行管理者・整備管理者・ドライバー)
運行管理者:
- 国家試験合格者、または5年以上の実務経験+一般講習修了者
- 29台までは1名必要、以降30台ごとに+1名
整備管理者:
- 3級以上の自動車整備士、または2年以上のトラック整備実務経験+研修修了
- 1名必要
運転者(ドライバー):
- 5名以上確保
- 社会保険・労災保険に加入していること
「自分一人でやっている」では取得できません。
最低でも、運行管理者1名・整備管理者1名・運転者5名の体制が必要です(運行管理者と運転者の兼任は条件付きで可)。
条件5:資金(自己資金)
ここが最も厳しい条件です。
目安:自己資金 1,500万円〜2,500万円
内訳は事業者ごとに異なりますが、おおむね次の費用を100%自己資金で確保する必要があります。
- 運転資金(人件費・燃料費・諸経費):6ヶ月分
- 地代家賃:12ヶ月分
- 自動車税・保険料:1年分
- 車両費(購入費の頭金または1年分のリース料)
- 修繕積立金
しかも、
申請日から許可日まで、常にこの金額を口座に確保し続けなければなりません
申請時と、運輸局が指定する別の日の2回、銀行残高証明書を提出します。
途中で一度でも下回ると、それまでの努力が水の泡になります。
「申請が通ってから資金を準備しよう」ではなく、「申請前から十分な資金を貯めておく」ことが必須です。
その他の条件
上記5つに加えて、以下も必要です。
- 役員法令試験に合格すること(次の章で詳しく解説)
- 損害賠償能力があること(対人無制限・対物200万円以上の任意保険)
- 欠格事由に該当しないこと(過去の許可取消歴など)
6. 必要な書類
申請には膨大な書類が必要です。代表的なものを挨げます。
申請書類
- 一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
- 事業計画書
- 事業用自動車明細書(車両一覧)
- 運転者就業規則、給与規定
- 運行管理規程・整備管理規程
添付書類(営業所・車庫関係)
- 営業所・車庫の位置図
- 営業所・車庫の平面図・寸法図
- 営業所・車庫の不動産登記事項証明書または賃貸借契約書
- 道路幅員証明書(車庫の前面道路)
- 用途地域証明書
添付書類(人員関係)
- 運行管理者資格者証の写し
- 整備管理者の資格・実務経験を証明する書類
- 役員名簿(法人の場合)
- 役員の住民票(法人の場合)
添付書類(資金関係)
- 預金残高証明書(申請時と運輸局指定日の2回)
- 資金計画書
その他
- 登記事項証明書(法人)または住民票(個人事業主)
- 直近2年分の決算書(法人)または確定申告書(個人事業主)
- 自動車検査証の写し(既存車両がある場合)
- 任意保険加入予定の確認書類
書類点数は、案件にもよりますが、おおむね20〜30種類以上に及びます。
当事務所では、これらすべてのリストアップ・収集・作成をサポートいたします。
8. 役員法令試験について
許可申請の中で、もっとも見落とされがちなのが「役員法令試験」です。
試験の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受験者 | 法人=常勤役員1名/個人事業主=本人のみ |
| 試験時間 | 50分 |
| 問題数 | 30問(〇✕問題と択一問題) |
| 合格基準 | 24問以上正解(正答率80%) |
| 開催時期 | 奇数月(1・3・5・7・9・11月)、年6回 |
| 試験会場 | 各地方運輸局(近畿は大阪) |
| 出題範囲 | 貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法、道路交通法 ほか |
| 不合格時 | 2ヶ月後に再試験。2回不合格で申請却下となるため要注意 |
試験対策のポイント
- 関連法令の条文をひたすら読み込む
- 過去問題が運輸局のホームページで公開されているので必ず確認
- 当日は法令集の持ち込みが認められる場合もあるが、頼り切らない
- 法人の場合、代表取締役以外の役員が受験することも可能
「経営者が直接受験しなければならない」ため、ご本人の負担が大きい試験です。
当事務所では、試験対策のアドバイスもサポートに含めております。
10. 緑ナンバー取得後の義務と負担

許可取得は「ゴール」ではなく「スタート」です。
緑ナンバー事業者になると、白ナンバー時代にはなかった様々な義務と負担が発生します。
取得前にしっかり理解しておかないと、「こんなはずじゃなかった」というトラブルにつながります。
義務1:日々の運行管理
- 対面点呼:出勤・退勤時にドライバーと管理者が対面で確認
- 点呼記録簿:すべて記録、3年間保存
- 乗務日報:ドライバーが毎日記録
- 運転者台帳:個人別に作成・更新
義務2:車両管理
- 3ヶ月ごとの定期点検(自家用は12ヶ月点検)
- 整備記録簿の作成・保存
- 故障時の対応記録
義務3:ドライバー教育
毎年、以下の12項目について教育を実施します。
- 事業用自動車を運転する場合の心構え
- 安全運転の基本
- 車両構造上の特性
- 貨物の正しい積載方法
- 過積載の危険性
- 危険物の取扱い
- 経路の安全性
- 危険予測運転
- 適性診断結果の活用
- 心理状態が運転に与える影響
- 健康管理
- 安全装置の取扱い
加えて、新規採用ドライバーには初任者特別指導(15時間講習+20時間実技)が必要です。
義務4:年次対応
- ドライバーの年1回健康診断
- 事業報告書・事業実績報告書の提出
- 巡回指導(運輸局による点検)への対応
負担1:消費税が大きく増える
これまで「外注費」として支払っていたドライバー報酬が、緑ナンバー事業者になると「自社の給与」として扱われます。
消費税の仕入税額控除の対象が減るため、消費税の納税額が大幅に増えるケースがあります。
【試算例】
- 年商5,000万円の場合:従楥80万円 → 改正後200万円程度に増えることも
負担2:保険料の増額
- 自賠責保険:自家用の数倍
- 任意保険:保険料が大幅に増加
負担3:社会保険の強制加入
法人の場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が強制されます。
負担を理解した上で取得することが大切
これらの負担を「事前に」知らずに緑ナンバーを取得すると、後で大きなトラブルになります。
当事務所では、申請前の打ち合わせでこれらの負担も包み隠さずにご説明し、本当に取得すべきかどうかを一緒に検討いたします。
11. ダンプ業者の方へ ― 特有の注意点
ダンプ業を営んでいる方からのご相談が、最近特に増えています。
ダンプ業特有の論点を整理します。
ポイント1:ダンプ規制法への対応
最大積載量が5トンを超える、または車両総重量が8トンを超えるダンプは、
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(通称:ダンプ規制法)」
の対象となります。
この法律により、対象車両は表示番号(通称:ゼッケン)の指定を受け、車体側面・後部に表示する義務があります。
重要: ゼッケンの取得と緑ナンバー化は別の手続きです。
緑ナンバー化と並行して、ゼッケンの取得(または既存ゼッケンの維持)も必要となります。
ポイント2:「自社用」と「下請け運送」の区別
ダンプ業の方からよく伺うのが、
「現場で言われたままに運んでいるだけだから、自社用だと思っていた」
というお話です。
しかし、運搬料金(運送代)をもらって運んでいる時点で、それは「他人の需要に応じる運送」となり、緑ナンバーが必要です。
たとえば次のようなケースは、すべて緑ナンバー必須です。
- 建設会社の下請けとして、現場の土砂を別の処分場まで運ぶ(運搬料あり)
- 採石場から建設現場まで砕石を運ぶ(運搬料あり)
- 元請けの指示で、A現場からB現場へ残土を運ぶ(運搬料あり)
ポイント3:5台の壁
ダンプ業の方の多くが、個人事業で1〜2台のダンプを所有して仕事をされています。
しかし、緑ナンバーは5台以上が必須です。
5台確保できない場合、選択肢としては:
- 共同経営者を集めて5台体制にする
- 法人化して仲間と一緒に申請する
- 軽貨物(届出制)への切替(ただしダンプは対象外)
など、個別の状況に応じた検討が必要です。
ポイント4:出張封印で営業を止めない
許可取得後、5台すべてのダンプのナンバープレートを「白 → 緑」に交換する必要があります。
通常は車を運輸支局まで持ち込みますが、当事務所は丁種封印登録をしておりますので、
お客様の車庫まで出向いて、その場でナンバー交換と封印取付
を行うことができます。
営業を止めずに、スムーズに切替が可能です。
12. 個人事業主と法人、どちらで取るべきか
「個人事業主のまま緑ナンバーを取りたい」というご相談もよくいただきます。
個人事業主でも法人でも、どちらでも緑ナンバーは取得できます。
ただし、いくつか違いがあります。
比較表
| 項目 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 役員法令試験の受験者 | 常勤役員1名(誰でも可) | 本人のみ(家族・従業員NG) |
| 定款の目的変更 | 必要(登記) | 不要 |
| 代表者死亡時 | 役員変更で事業継続可 | 事業承継手続きが必要 |
| 責任範囲 | 法人の責任(有限) | 無限責任(個人財産まで) |
| 信用力 | 元請けからの評価が高い | やや弱い |
| 税制 | 法人税 | 所得税 |
| 社会保険 | 強制加入 | 5人以上で強制 |
おすすめは「許可取得前の法人化」
緑ナンバー取得後に法人化しようとすると、
譲渡譲受認可申請
という別の手続きが必要になり、時間も費用もかかります。
そのため、法人化を検討されているなら、許可取得前に済ませるのがベストです。
当事務所では、会社設立から緑ナンバー取得までワンストップでお手伝いできますので、お気軽にご相談ください。
13. よくあるご質問
Q1. 軽トラックでも緑ナンバーは取れますか?
A. 軽自動車の場合は「貨物軽自動車運送事業」となり、別の制度です。
こちらは「許可制」ではなく「届出制」で、車両1台から始められます(黒ナンバー)。
Q2. 自分で申請すれば、行政書士費用は節約できますか?
A. 制度上、ご自身での申請も可能です。
ただし、申請書類は20〜30種類に及び、補正対応や試験対策まで含めると、本業を止めて準備に専念しなければならない期間が発生します。
費用対効果としては、専門家にお任せいただいた方が、結果的に時間とストレスの節約になるケースが多いです。
Q3. 5台揃わないと絶対に取れませんか?
A. はい、5台は絶対要件です。
ただし、リース契約や購入予定でも「確保見込み」として認められますので、現時点で全車両を所有している必要はありません。
Q4. 自己資金が足りない場合は?
A. 自己資金1,500〜2,500万円は、許可取得のために確実に必要です。
融資の利用も可能ですが、「自己資金」として認められる範囲には制限がありますので、事前に運輸支局や行政書士にご相談ください。
Q5. 役員法令試験に2回落ちたらどうなりますか?
A. 2回不合格となると、申請却下となり、最初からやり直しになります。
試験対策は、申請前から計画的に進めることをおすすめします。
Q6. 申請してから許可が下りるまで、白ナンバーで営業を続けてもいいですか?
A. 継続できません。
「他人の荷物を運賃をもらって運ぶ」行為自体が違法ですので、許可が下りるまでの間は、その業務を停止する必要があります。
ただし、自社用の運送(自家用)はもちろん継続可能です。
Q7. 取得後、すぐに営業を始められますか?
A. 許可取得後、以下の手続きを経てから営業開始となります。
- 登録免許税12万円の納付
- 運行管理者・整備管理者選任届
- 運輸開始前確認報告
- ナンバープレート交換・封印取付
これらをすべて完了し、運輸開始届を提出してから営業可能です。
Q8. 出張封印とは何ですか?
A. 通常、ナンバープレートの交換は車を運輸支局へ持ち込んで行います。
ただし、丁種封印の登録をしている行政書士は、お客様の事業所や車庫まで出向いて、その場でナンバープレート交換と封印取付を行うことができます。
当事務所は丁種封印登録済みですので、和歌山県内のお客様には出張で対応いたします。
Q9. 和歌山県内ならどこでも対応してもらえますか?
A. はい、和歌山県内全域(和歌山市・新宮市・田辺市・橋本市など)に対応しております。
遠方の場合は、別途出張費を頂戴する場合がございますが、まずはお気軽にご相談ください。
Q10. 法改正に対応できているか不安です。
A. 2026年4月の法改正により、荷主側にも責任が及ぶようになりました。
「今すぐ取らなければ」と焻る必要はありませんが、元請けから要請があれば早めの準備が必要です。
当事務所では、現状の整理から取得すべきかどうかの判断まで、無料相談で承っております。
14. 当事務所のサポート
ふくはら行政書士事務所の3つの特長
1. 和歌山県内全域に対応・出張封印登録済み
和歌山市・新宮市・田辺市など、和歌山県内のどこへでも出張いたします。
丁種封印登録済みですので、許可取得後のナンバー切替も、お客様の車庫まで伺ってその場で対応可能です。
2. 運送業専門家ネットワークと連携
一般貨物自動車運送事業許可は、書類量・要件ともに複雑な手続きです。
当事務所は、運送業を専門とする全国の行政書士ネットワークと連携し、書類の二重チェック体制で進めますので、安心してお任せいただけます。
3. 会社設立とのワンストップサポート
法人化を検討されている方には、会社設立から緑ナンバー取得まで、まとめてサポートいたします。
個人事業主のお客様には、法人化のメリット・デメリットも含めて丁寧にご説明します。
サポートの流れ
- 初回相談(無料) ― お電話またはメールでご状況を伺います(30〜45分)
- 現地調査・本格打合せ ― 営業所・車庫の現地確認、必要書類のご案内
- 運輸支局への事前相談 ― 当事務所が代理で運輸支局に確認し、許可見込みを把握
- 正式ご契約 ― 受任の可否をお伝えし、ご契約手続きへ
- 書類作成・申請 ― 当事務所がすべての書類を作成・提出
- 法令試験対策 ― 試験対策のアドバイス
- 許可取得 ― 許可後の手続きもサポート
- 緑ナンバーへの切替 ― 出張封印で営業を止めずに対応
費用の目安
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初回相談 | 無料 |
| 現地調査・本格打合せ | 個別お見積り |
| 一般貨物自動車運送事業許可申請 サポート | 個別お見積り |
| 出張封印(許可取得後のナンバー交換) | 個別お見積り |
| 会社設立サポート(必要な場合) | 個別お見積り |
※ 別途、登録免許税12万円、各種証明書取得費用、出張費などの実費がかかります。
※ お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。


