建設業許可申請

建設業を営むなら、許可は事業の信頼の証。
「元請から許可を取るように言われた」
「500万円以上の工事を請け負う予定がある」
「公共工事に参入したい」
このページでは、建設業許可のしくみと当事務所のサポート内容を、わかりやすく解説いたします。

このページの目次

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  1. はじめに ― 建設業許可が必要な場面
  1. 建設業許可とは
  1. 許可が必要になる条件
  1. 一般建設業と特定建設業の違い
  1. 知事許可と大臣許可
  1. 取得の主な5つの要件
  1. 必要な書類
  1. 申請から取得までの流れ
  1. 業種は29種類ある
  1. 取得後の義務(決算変届・更新・変更届)
  1. 経営事項審査(経審)について
  1. 料金表
  1. よくあるご質問
  1. 当事務所のサポート

1. はじめに ― 建設業許可が必要な場面

建設業を営むには、一定の規模以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要です。
最近、こうしたご相談が増えています:
  • 元請から「建設業許可を取って」と言われた
  • 公共工事に参入したい(経営事項審査の前段階)
  • 大きな工事の引合いが増えてきた
  • 取引先や金融機関から信用を得たい
許可があれば、500万円以上の工事を請け負えるようになり、事業の幅が大きく広がります。

2. 建設業許可とは

制度の概要

建設業法に基づき、建設業を営む者が国土交通大臣または都道府県知事から受ける許可です。
「500万円以上の工事を請け負う」「建築一式工事で1,500万円以上」など、一定規模を超える工事を行うために必要です。

目的

  • 発注者の保護(手抜き工事の防止)
  • 建設業の健全な発達
  • 資質の向上を促す

違反するとどうなるか

無許可で500万円以上の工事を請け負うと、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)
の対象になります。

3. 許可が必要になる条件

以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合、許可が必要です。

① 1件の請負代金が500万円以上の工事

  • 材料費・労務費を含む税込金額
  • 建築一式工事の場合は1,500万円以上

② 建築一式工事で延べ面積150㎡以上の木造住宅

③ 軽微な工事しかしない場合は不要

  • 500万円未満(建築一式は1,500万円未満/木造住宅は150㎡未満)の工事のみ請け負う場合
  • ただし、信用力の観点から自主的に許可を取得する事業者も多い

4. 一般建設業と特定建設業の違い

比較表

項目一般建設業特定建設業
対象下請に出す金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)4,500万円以上の下請に出す(建築一式は7,000万円以上)
財産的要件500万円以上資本金2,000万円以上 等、より厳しい要件
専任技術者の資格緩い厳しい

どちらを選ぶか

下請に大きな金額で発注する予定がない場合は、一般建設業で十分です。
事業規模が大きくなり、特定の要件を満たす必要が出てきたら特定建設業を検討します。

5. 知事許可と大臣許可

違い

項目知事許可大臣許可
営業所の所在1つの都道府県内のみ2つ以上の都道府県
申請先本店所在地の都道府県本店所在地の地方整備局
登録免許税9万円15万円
営業エリア全国どこでも工事可能全国どこでも工事可能
「営業エリア」は許可の種類で変わらず、営業所の所在で区分されます。
営業所が和歌山県内だけなら、知事許可で十分です。

6. 取得の主な5つの要件

要件1:経営業務の管理責任者(経管)

会社の経営を担う立場として、5年以上の経営経験を持つ役員等がいること。
  • 建設業の経営経験5年以上
  • または、建設業以外の経営経験7年以上(一定条件下)

要件2:専任技術者(専技)

各営業所に、許可を受ける業種ごとに専任技術者がいること。
  • 国家資格保有者(一級・二級施工管理技士、一級・二級建築士など)
  • または、10年以上の実務経験(学歴により短縮)

要件3:誠実性

会社・役員等が請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと。

要件4:財産的基礎

事業継続の財産的な裏付けがあること。
一般建設業の場合:
  • 自己資本500万円以上
  • または、500万円以上の資金調達能力
特定建設業の場合:
  • 資本金2,000万円以上 など、より厳しい要件

要件5:欠格要件に該当しないこと

  • 過去5年以内の建設業法違反
  • 暴力団との関係
  • 破産後に復権を得ていない
  • など
※ 個別案件により他の要件もあります。事前確認が重要です。

7. 必要な書類

申請には膨大な書類が必要です。代表的なものを挙げます。

申請書類

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表

経管・専技関連

  • 経営業務管理責任者の経験を証明する書類
  • 専任技術者の資格証明書または実務経験証明書

財産関連

  • 直前1年または2年の財務諸表
  • 残高証明書(500万円以上)
  • 納税証明書

その他

  • 登記事項証明書(法人)
  • 役員等の身分証明書
  • 役員等の住民票
書類点数はおおむね20〜30種類に及びます。
当事務所では、書類のリストアップから取得・作成までサポートします。

8. 申請から取得までの流れ

期間の目安

  • 申請準備:1〜2ヶ月
  • 申請〜許可:1〜3ヶ月
  • 合計:おおむね2〜5ヶ月

9. 業種は29種類ある

建設業許可は、29業種に区分されています。
複数業種で許可を取ることも可能です。

主な業種(一部抜粋)

  • 土木一式工事業
  • 建築一式工事業
  • 大工工事業
  • とび・土工・コンクリート工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • 内装仕上工事業
  • 建具工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業
  • など、合計29業種

業種選びのポイント

  • 自社が実際に行う工事内容と一致させる
  • 将来的に拡大する業種も含めて検討
  • 業種ごとに専任技術者の要件が異なる

10. 取得後の義務(決算変届・更新・変更届)

許可を取得した後も、継続的な手続きが必要です。

① 決算変届(事業年度終了届)

  • 毎年、決算後4ヶ月以内
  • 財務諸表・工事経歴書などを提出
  • 提出を怠ると更新できなくなる

② 更新申請

  • 5年ごとに更新
  • 期限切れ後は再取得(最初からやり直し)

③ 各種変更届

  • 役員変更
  • 営業所の変更
  • 専任技術者の変更
  • など、30日以内に届出

④ 経営事項審査(公共工事入札希望時)

  • 後述
許可は取得して終わりではなく、継続的な運用が求められます。

11. 経営事項審査(経審)について

公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(経審)を受ける必要があります。

経審の概要

  • 建設業者の経営状況・経営規模・技術力を評価
  • 「総合評定値(P点)」が算出される
  • 毎年受審することが原則

経審を受けるタイミング

  • 公共工事の入札に参加したい時
  • 元請から「経審の点数を見せて」と求められた時

経審の流れ

  1. 決算変届の提出
  1. 経営状況分析の申請(民間機関)
  1. 経営事項審査の申請(都道府県)
  1. P点が算出される
当事務所では、決算変届〜経審までトータルサポートします。

12. 料金表

内容報酬(税別)
新規申請(知事許可)個別お見積り
新規申請(大臣許可)個別お見積り
更新申請個別お見積り
業種追加個別お見積り
決算変届個別お見積り
各種変更届個別お見積り
経営事項審査個別お見積り
※ 別途、行政庁への手数料がかかります。
  • 知事許可:9万円
  • 大臣許可:15万円
※ お見積りは無料です。

13. よくあるご質問

Q1. 500万円以下の工事しかしませんが、許可は必要ですか?

A. 法律上は不要です(軽微な工事のみ請け負う場合)。
ただし、信用力の観点から自主的に取得する事業者も多くいます。
元請が許可業者を優先する傾向もあるため、戦略的に検討する価値はあります。

Q2. 経営業務管理責任者の経験はどう証明しますか?

A. 主に以下で証明:
  • 法人:登記事項証明書(役員としての就任期間)
  • 個人事業:確定申告書の控え(5年以上分)
  • 工事請負契約書・注文書のコピー
経歴がうまく整理できない場合、追加の証拠書類を集める必要があります。

Q3. 専任技術者の資格がない場合は?

A. 国家資格がなくても、10年以上の実務経験で要件を満たせます。
(学歴により短縮可:指定学科の高卒で5年、大卒で3年)
ただし、実務経験の証明には工事の発注書・契約書・請求書などが必要です。

Q4. 申請から許可までどのくらいかかりますか?

A. 通常1〜3ヶ月です。
書類の準備期間も含めると、おおむね2〜5ヶ月の見込みです。

Q5. 個人事業から法人にした場合、許可は引き継げますか?

A. 原則として引き継げません(許可は属人的)。
法人化後、改めて建設業許可を取り直す必要があります。
個人時代の経営経験は、法人化後の経管要件として使えます。

Q6. 県をまたいで工事をする場合、大臣許可が必要ですか?

A. いいえ、営業所の所在地で判断します。
和歌山県内の営業所だけで、工事は全国で行うなら知事許可で十分です。

Q7. 一度許可を取れば、ずっと有効ですか?

A. いいえ、5年ごとに更新が必要です。
更新を忘れると失効し、再取得が必要になります(最初からやり直し)。

Q8. 経審はすぐ受けられますか?

A. いいえ、まず建設業許可を取得して、1期目の決算変届を出してから経審を受けられます。
公共工事入札を目指す場合、計画的な準備が必要です。

Q9. 業種をあとから追加できますか?

A. はい、業種追加申請で可能です。
ただし、業種ごとに専任技術者や財産的基礎の要件を満たす必要があります。

Q10. 和歌山県外でも対応してもらえますか?

A. 和歌山県内全域に対応しております。県外案件はご相談ください。

14. 当事務所のサポート

サポートの流れ

  1. 無料相談 — 事業内容・工事の規模をお聞かせください
  1. 要件確認 — 経管・専技・財産的基礎の要件診断
  1. 書類収集・作成 — 必要書類の収集と申請書類の作成
  1. 申請・許可取得 — 管轄行政庁へ申請
  1. 取得後フォロー — 決算変届・更新・経審のサポート

当事務所の特長

  • 要件診断から取得後のフォローまでワンストップでサポート
  • 決算変届・経審にも対応し、継続的な運用までお任せいただける
  • 和歌山県内の建設業者様への対応実績

まずはお気軽にご相談ください

「うちは許可が必要なのか」
「経管や専技の要件を満たせるか確認したい」
「決算変届だけ依頼したい」
どんな段階のご相談でも、無料でお受けしております。

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ふくはら行政書士事務所
代表 福原 美有紀(ふくはら みゆき)
行政書士/申請取次行政書士/コスモス成年後見サポートセンター会員/丁種封印取扱行政書士