建設業許可申請
建設業を営むなら、許可は事業の信頼の証。
「元請から許可を取るように言われた」
「500万円以上の工事を請け負う予定がある」
「公共工事に参入したい」
このページでは、建設業許可のしくみと当事務所のサポート内容を、わかりやすく解説いたします。
6. 取得の主な5つの要件
要件1:経営業務の管理責任者(経管)
会社の経営を担う立場として、5年以上の経営経験を持つ役員等がいること。
- 建設業の経営経験5年以上
- または、建設業以外の経営経験7年以上(一定条件下)
要件2:専任技術者(専技)
各営業所に、許可を受ける業種ごとに専任技術者がいること。
- 国家資格保有者(一級・二級施工管理技士、一級・二級建築士など)
- または、10年以上の実務経験(学歴により短縮)
要件3:誠実性
会社・役員等が請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと。
要件4:財産的基礎
事業継続の財産的な裏付けがあること。
一般建設業の場合:
- 自己資本500万円以上
- または、500万円以上の資金調達能力
特定建設業の場合:
- 資本金2,000万円以上 など、より厳しい要件
要件5:欠格要件に該当しないこと
- 過去5年以内の建設業法違反
- 暴力団との関係
- 破産後に復権を得ていない
- など
※ 個別案件により他の要件もあります。事前確認が重要です。
13. よくあるご質問
Q1. 500万円以下の工事しかしませんが、許可は必要ですか?
A. 法律上は不要です(軽微な工事のみ請け負う場合)。
ただし、信用力の観点から自主的に取得する事業者も多くいます。
元請が許可業者を優先する傾向もあるため、戦略的に検討する価値はあります。
Q2. 経営業務管理責任者の経験はどう証明しますか?
A. 主に以下で証明:
- 法人:登記事項証明書(役員としての就任期間)
- 個人事業:確定申告書の控え(5年以上分)
- 工事請負契約書・注文書のコピー
経歴がうまく整理できない場合、追加の証拠書類を集める必要があります。
Q3. 専任技術者の資格がない場合は?
A. 国家資格がなくても、10年以上の実務経験で要件を満たせます。
(学歴により短縮可:指定学科の高卒で5年、大卒で3年)
ただし、実務経験の証明には工事の発注書・契約書・請求書などが必要です。
Q4. 申請から許可までどのくらいかかりますか?
A. 通常1〜3ヶ月です。
書類の準備期間も含めると、おおむね2〜5ヶ月の見込みです。
Q5. 個人事業から法人にした場合、許可は引き継げますか?
A. 原則として引き継げません(許可は属人的)。
法人化後、改めて建設業許可を取り直す必要があります。
個人時代の経営経験は、法人化後の経管要件として使えます。
Q6. 県をまたいで工事をする場合、大臣許可が必要ですか?
A. いいえ、営業所の所在地で判断します。
和歌山県内の営業所だけで、工事は全国で行うなら知事許可で十分です。
Q7. 一度許可を取れば、ずっと有効ですか?
A. いいえ、5年ごとに更新が必要です。
更新を忘れると失効し、再取得が必要になります(最初からやり直し)。
Q8. 経審はすぐ受けられますか?
A. いいえ、まず建設業許可を取得して、1期目の決算変届を出してから経審を受けられます。
公共工事入札を目指す場合、計画的な準備が必要です。
Q9. 業種をあとから追加できますか?
A. はい、業種追加申請で可能です。
ただし、業種ごとに専任技術者や財産的基礎の要件を満たす必要があります。
Q10. 和歌山県外でも対応してもらえますか?
A. 和歌山県内全域に対応しております。県外案件はご相談ください。
