契約書作成・サポート

契約書、なんとなくサインしてませんか?

 
「一緒に仕事をする関係だから、契約書なんて形式的なものでしょ?」
なんて思っていませんか?
 
大前提として、トラブルにならないことが一番です。
 
しかし、
  • 納品してから何度も修正依頼がきて疲弊している
  • 支払い期日を過ぎても入金がない
  • 契約の更新について決めていなくて突然解約された
  • 想定していなかった業務を頼まれた
といった経験がある方も多いはず。
 
このようなトラブルを防ぐために、契約書をきちんと整えておくことが大切です。
 
また、お仕事の内容はみなさんそれぞれですよね。
ネットで見つけた契約書のテンプレートや、スクールで配布されているテンプレートは本当にあなたの業務に合ったものですか?
 
ふくはら行政書士事務所では、既存のテンプレートにはない、あなただけのオリジナルの契約書の作成を承っております。
 
また、相手方から提示された契約書は自分に不利になっていないか、トラブルになる可能性はないか、どのような項目を修正すべきか、といった契約書のチェックも行っております。
 
少しでも不安のある方は、お気軽にご相談ください。
 
 
業務内容価格(税込)備考
契約書の法務チェック¥5,500-一般的な契約書のボリューム
修正¥5,500〜内容によりお見積り
オリジナルの契約書作成¥33,000-一般的な契約書のボリューム(A4で4枚程度)
利用規約作成¥33,000-
プライバシーポリシー作成¥22,000-

注意

以下のような場合には、行政書士は業務を行うことはできません。
 
  1. 法律相談の提供:行政書士は法的な助言や判断を伴う「法律相談」を行うことができません。契約書の内容に関する法律上の判断や、特定の行為が合法かどうかについての助言は弁護士のみが行えるため、行政書士がこれを行うと「非弁行為」となります。
  1. 代理人としての契約締結:行政書士は契約の代理人として直接契約を結ぶことはできません。契約書の作成はできますが、当事者を代表して契約を締結する行為は行政書士の職務範囲を超えています。
  1. 相手方との交渉:契約の相手方との交渉を代行することは、法律上、行政書士の業務には含まれません。交渉に介入すると、弁護士法に違反する可能性があります。
  1. 強制力のある主張や立証活動:行政書士は、裁判での主張や証拠提出など、強制力が伴う主張や立証行為も行うことはできません。これは、弁護士だけに認められている活動です。
  1. 許可がない業務範囲を超える内容の契約書作成:例えば、税務相談や年金手続きに関する契約書の作成も、行政書士の専門外です。行政書士の業務範囲を超えた内容の書類を作成すると、違法行為とみなされる可能性があります。